ある市の農業委員会から「営農型太陽光発電を設置すると、今受給している経営移譲年金が受給停止になる」という話があったことを6月27日紹介しました。納得がいかないのですぐ農水省に問い合わたことも報告しましたが、7月5日その回答がありましたのでその内容を紹介させていただきます。

「経営移譲年金については、農業者年金機構の判断になるので今すぐにどうこうするのは難しい。全国では数件受給停止になった例がある。農業者年金機構の受給停止要件の14番目の項目に、『砂利採取、試験研究等のため3年以内の間、一時的に転用する場合』というのがあり、これを適用しているように思われる。年金機構は営農型の一時転用を想定していなくて、一時転用を恒久転用とみなすと判断してしまっている。いずれにしても営農型の太陽光発電を普及させる上でこれは障害になるので農水省で検討します。」

という回答を得ました。農水省も農業者年金機構の通知はおかしいと判断しています。農水省の検討によって農業者にとって良い結論が出てくることを期待したいと思います。