一般社団法人営農型太陽光発電普及協議会は2017年5月、営農型太陽光発電の普及啓蒙活動を目的として設立されました。普段、直接協議会が設備認定の手続きをすることはありません。今回2020年度の設備認定手続きについて不勉強であったことを反省しています。というのは先日、協議会の会員企業から次のような事実があるとの報告を受けたからです。

『低圧の営農型太陽光発電の設備認定を申請したところ不備があるとして受け付けて貰えなかった』というのです。その不備の理由というのが、申請者が認定農業者ではないからだという。

その根拠となる資料を送ってもらいました。資源エネルギー庁発行の事業計画策定ガイドラインには低圧で認定されるのは10年の一時転用が認められる場合のみとあります。2018年の農水省の通達によって、それまでの一律3年に一度一時転用の手続きが必要とされていたのが、条件付きで10年の一時転用が認められるようになりました。その条件の一つに、担い手が所有している農地で当該担い手が下部農地で営農を行う場合とあります。担い手というのは認定農業者、認定新規就農者、農業法人などをいいます。他にも荒廃農地を活用する場合などが条件になっています。

2020年度の事業計画策定ガイドラインにこの規定があることを指摘されるまで知りませんでした。このガイドラインに基けば認定農業者の資格がない者が営農型の太陽光発電を申請しても当然不備として受付けしてもらえません。この規定は、言い換えれば認定農業者あるいは認定新規就農者以外は営農型太陽光発電を設置してはいけませんというものです。

これはどう考えても不合理です。全国には資格を持たない兼業農家の方も大勢います、またこれから農地を借りて新規に農業に参画しようという人や企業もいます。それを受付の段階でシャットアウトしてしまうという規定です。これは明らかに営農型太陽光発電の普及を阻害する規定です。

すぐに農水省に電話してこの事実を指摘し、今年度は仕方がないが2021年度は改正してもらいたいと申し入れをし、農水省の見解と回答をお願いしました。返事が来ないので1週間後催促の電話をしたところ次のような回答がありました。

「ご意見は承りました。新年度の制度発表の際、ご意見が反映されていなかったら連絡下さい」

この回答から、農水省には前向きに検討していただけるものと受け止めています。新年度の制度発表を期待して待ちたいと思います。