農業に営農型太陽光発電という
新しい手法を!!
営農型太陽光発電とは
営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)は田や畑、果樹園などで農業を行いながら、その農地の上、3m~3.5mの高さに太陽光発電を設置するもので、農作物の売り上げに太陽光発電による売電収入が加わることで、農家の所得向上に貢献します。
日本の農業の現状
農業従事者の高齢化問題、後継者不足、耕作放棄地の拡大などいくつもの課題が挙げられます。
とりわけ重要なのは農家の経済的自立問題です。
多くの農家は純粋な農業所得だけでは生計が立てることができず、各種の補助金によって支援されています。あわせて、営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)によって安定収益を確保できれば後継者不足の解消にもつながります。
営農型太陽光発電のメリット
田畑に太陽光発電を設置し、農業を続けながら発電し、売電収入によって農家の所得を増やすことができます。また、農地の所有者自身が導入すれば、発電所設置による土地取得費用がかからない利点があります。
農地に太陽光発電を設置できる?
平成25年3月、農水省は「支柱を立てて営農する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取り扱いについて」という通達で、農地への太陽光発電の設置に関するガイドラインを発表しました。
さまざまな制約はありますがこれで営農しながら農地に太陽光発電を設置することが可能になりました。
平成30年5月15日、農水省は新しい営農型太陽光発電の促進策を発表しました。
促進策の内容に関する添付資料
(1)営農型太陽光発電設備の農地転用許可上の取り扱いの変更について
(2)支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備について農地転用許可制度上の取り扱いについて
(4)農業者のための営農型太陽光発電導入チェックリスト(詳細)
(5)農業者のための営農型太陽光発電導入チェックリスト(一覧表)
営農型太陽光発電設置の基準、条件
概要
- 支柱の基礎部分について、一時転用許可の対象とする。 一時転用許可期間は条件付きで10年間(それ以外は3年間)。
・ 再許可は、転用期間の営農状況を十分勘案し総合的に判断
・ 設備の設置が原因とはいえないやむを得ない事情により、単収の減少等がみられた場合、 その事情等を十分勘案 - 一時転用許可に当たり、営農の適切な継続が確実か、周辺の営農上支障がないか 等をチェック。
・ 営農の適切な継続(収量や品質の確保等)が確実
・ 農作物の生育に適した日照量を保つための設計
・ 支柱は、効率的な農業機械等の利用が可能な高さ(最低地上高2m以上)や空間が確保
・ 位置等は、周辺農地の効率的利用(農用地区域は土地改良や規模拡大等の施策)等に 支障がない 等 - 一時転用許可の条件として、年に1回の報告を義務付け、農産物生産等に支障が 生じていないかをチェック(著しい支障がある場合には、施設を撤去して復元する ことを義務付け)。
営農型太陽光発電・農作物への影響
作物の生育状況への影響が懸念されますが、1年を通じて日陰になる箇所が発生しないよう、パネルの向きを工夫することで解決することができます。またそれ以外にもさまざまな課題が発生すると考えられます。その問題を解決するためには関連事業者、関係者が知恵と情報を結集し、戦力的、総合的に協議する場を設けることが不可欠であると考えています。協議会では会員企業が架台の強度、パネルの配置等充分に検討を加え、農業生産に支障がなく、20年、30年安心して農業が継続できる営農型太陽光設備の開発にあたっています。
営農型太陽光電を進める上での課題
農作物の収穫量や農作業への影響のない設置方法の確立、長期間の運用に耐える強度の確保、モジュール・パワコン・架台などの各種最適な製品の選択等の課題が存在しています。
農業を継続してゆくためには太陽光発電の収入はもちろん、農業分野でも安定した収入が見込めなければなりません。協議会ではどのような農作物が営農型太陽光発電に最もふさわしいのかを検討しています。いろいろ見てきた中で、ブルーベリーは営農型太陽光発電と相性の良い植物の1つです。