農業と太陽光発電を組み合わせた営農型太陽光発電の普及を目指す

営農型太陽光発電を設置すると経営移譲年金の支給が停止される?

先週、営農型太陽光発電の設置を進めている、ある市の農業委員会事務局から『営農型太陽光発電を設置すると経営移譲年金の支給が無くなりますがいいんですね』という連絡を受けました。内容が理解出来ず、再度確認したところ『これは農業者年金基金からの回答であり、市の判断ではないとのこと』詳しく聞いてみると、独立行政法人農業者年金基金の担当者から『営農型太陽光発電は例え一時転用であっても、事実上永久転用なので例え数平方メートル(営農型の場合、杭の面積のみを一時転用の手続きをすることになっている)の一時転用であっても経営移譲年金の支給が停止される』という回答があったということです。すでに停止された事例もあるとのことでした。

経営移譲年金は農業経営を次世代に移譲し、農地を守り、農業を継続させるための制度であり、営農型太陽光発電の設置によってその年金が停止されるというのは理解に苦しむところです。営農型太陽光発電は太陽光発電と農業の両立のための新しいシステムであり、農業を継続させるうえで有効な手法です。

これは独立行政法人農業者年金基金の営農型太陽光発電に対する理解不足から来ているのではないかと思います。例え一時転用であっても、事実上永久転用なのでなどという勝手な解釈をして営農型太陽光発電の普及の妨げとなる通知はするべきではないと思いますが、皆さんどう思いますか?全国で営農型太陽光発電を進めている方の中でこのような話を聞いたことがありますか?情報の提供をお願いします。

念のため、農水省には調査をお願いしているところです。調査結果が出ましたら報告させていただきます。

参考に、独立行政法人農業者年金基金のホームページに掲載されていた、経営移譲年金が支給停止になる場合というQ&A欄に書かれていた停止理由は以下の通りです。営農型太陽光発電に関する記述はありません。

1. 市町村作成の農用地利用集積計画等に従って、農業者年金加入者等の特定譲受者に対して権利の移転又は設定を行う場合
2. 第三者又は他の直系卑属に対して経営移譲をやり直した場合
3. 特定処分対象農地等の買い換え、借り換えをする場合
4. 農業用施設(農産物の加工、販売等施設を含む)用地にする場合
5. 経営移譲を受けた後継者の住宅用地とする場合
6. 次・三男等の住宅用地とする場合
7. 受給権者の住宅が土地収用該当事業用地となったこと等により受給権者の住宅用地とする場合
8. 体験農場、ふれあい体験宿泊施設、公民館その他の集会施設、公園、広場、集落道、下水道施設等にする場合
9. 地方公共団体が作成する計画に従い整備される就業機会の増大に寄与する工場、流通業務施設、商業施設、伝統工芸館、郷土資料館、都市農村交流のためのスポーツ・レクリェーション施設等
10. 後継者が障害の状態になったり、土地収用該当事業等のために収用又は使用されるようなやむを得ない場合
11. 土地収用事業のために収用又は使用される土地の代替地として提供する場合
12. 災害により耕作を行うことが著しく困難となった場合又は災害時に鉄道、ガス等のライフライン、応急仮設住宅等の敷地として提供する場合
13. 農作物の生産調整や国土の保全のための植林をする場合
14. 砂利採取、試験研究等のため3年以内の間、一時的に転用する場合

お気軽にお問い合わせください TEL 0533-78-2400

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